整理ポストとはその名の通り、投資家に上場廃止を知らせて、投資者が整理売買を行うことができるように設けられたものです。
「整理ポスト」に割り当てられると、原則として、1ヵ月間売買が行われた後に上場廃止になります。新聞の株式欄に、「管理ポスト」や「整理ポスト」という欄があるのを目にしたことがあると思います。
この「整理ポスト」は証券取引所が定めている上場廃止基準に該当して、上場廃止が決定された銘柄を売買するところです。
つまり、整理ポストにある銘柄は今後、証券取引所での売買が認められなくなることが決定した銘柄ということです。上場廃止が決まると、その銘柄が上場廃止となることを投資家に周知させて、投資家が整理売買を行うことができるように、整理ポストに割り当てられます。
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この整理ポストで原則として1か月間売買が行われた後に上場廃止となります。
整理ポストは、言葉の通り(投資家が)株式を整理する場というわけです。では、証券取引所の上場廃止基準にはどんなものがあるのでしょうか。東京証券取引所でのおもな廃止基準は、
(1)上場株式数が4,000単位を下回った場合
(2)少数特定者(株主上位10人と役員、自社)の持ち株が80%を超えた場合
(3)株主数が一定の人数を下回った場合(基準値は上場株式数による)
(4)上場時価総額が10億円を下回った場合
(5)債務超過状態が1年を超えた場合
(6)連結財務諸表等の虚偽記載があり、影響が重大であると取引所が認めた場合
(7)監査報告書などに「不適正意見」などが記載され、影響が重大であると取引所が認めた場合
(8)最近1年の月平均売買高が10単位未満か、3カ月間売買が不成立の場合
(9)銀行取引の停止、破産・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、上場契約違反、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回、その他等があります。